成年後見とは

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成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により、
判断能力が不十分になった方の権利や財産を守り、安心して生活できるよう支援するための制度です。
高齢化の進展にともない、財産管理や契約手続きに不安を抱える方が増えており、
本人の意思や生活を尊重しながら法的に支援する仕組みとして、成年後見制度が活用されています。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」のふたつの種類があります。

法定後見

法定後見とは、すでに判断能力が不十分となった方について、家庭裁判所が後見人などを選任し、本人を支援する制度です。
本人や親族、市区町村長などの申立てにより家庭裁判所が審理を行い、本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型のいずれかが開始されます。

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

家庭裁判所により選任された後見人などは、本人の利益を最優先に考えながら、財産管理や契約手続きの支援、必要に応じた代理行為などを行います。
また、後見人などの活動は家庭裁判所の監督のもとで行われます。

任意後見

任意後見とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、
あらかじめ自分が信頼できる人に支援をお願いしておく制度です。
本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来の後見人(任意後見人)となる人と契約を結び、その契約内容を公正証書により作成します。
その後、実際に判断能力が低下した際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、
契約に基づいて任意後見人による支援が開始されます。
任意後見制度の特徴は、将来の支援内容や支援者を本人があらかじめ決めておくことができる点にあります。

成年後見制度の目的

成年後見制度は、単に財産を管理するための制度ではなく、
本人の意思や尊厳を尊重しながら、安心して生活できる環境を整えることを目的としています。
本人の生活・療養・財産の状況に応じて適切な支援を行い、本人の権利を守ることが成年後見制度の重要な役割です。

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